新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置
2020.10.26
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対して、令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減します。
中小企業庁ホームページで制度の詳細が公表されています。
・中小企業庁のホームページ(外部リンク)
市への提出書類
(1)特例の申告書
認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの
(2)認定経営革新等支援機関等に提出した書類の写し
①中小事業者等であることの誓約に必要な書類(登記簿謄本など)の写し
②収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)の写し
不動産賃貸業者のかたは、猶予の金額や期間等を確認できる書類の写し
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類の写し
(3)令和3年度償却資産申告書一式
※対象が事業用家屋のみの場合は提出不要
申請期限
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
※理由なく提出期日を過ぎた場合は、特例の適用ができませんので、必ず申請期間内にご提出ください。
対象者や軽減率、申請方法、申請書のダウンロードは西尾市公式HPよりご確認ください。
西尾市公式HP(https://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/1,71544,130,742,html)