西尾市感染症対策条例を制定しました
2021.01.17
西尾市では、感染症が発生した際に、市、市民および事業者が実施する感染防止及び感染拡大防止のための基本的な理念を規定した「西尾市感染症対策条例」を制定しました。公布日は令和2年12月23日で、同日施行となります。
西尾市感染症対策条例の概要
感染症が発生した際に、市中感染の拡大を防止するために、市、市民、事業者の三位一体の責務を掲げることにより、官民が一体となって感染症と向き合うことをうたっています。
差別的扱いを禁止しています。感染はいつ、どこで、だれに起こるか分かりません。感染者や医療従事者等に対して差別的扱いや誹謗中傷を禁止しています。また、根拠の薄い又は憶測等の誤った情報により風評被害を発生させることも禁止しています。
感染症対策を実施する際には、必要な支援を迅速に行うことをうたっています。
●差別等による人権侵害の相談窓口
新型コロナウイルスの感染に関して、憶測などによる差別的な扱いや誹謗中傷、または風評被害を被った際に相談できる窓口があります。ひとりで悩まないで活用してください。
★相談窓口はこちら
●「新型コロナウイルス感染症市民向け感染予防ハンドブック」を活用しましょう
東北医科薬科大学医学部では、市民向けの感染防止ハンドブックを作成しています。感染の成り立ちをはじめ、日常生活で気を付ける感染予防の方法が図解入りで掲載されています。感染予防に役立ててください。
詳細は西尾市公式HPをご確認ください。